ご存知ですか?税額控除

2019.02.06

会員の皆様、ご寄付くださいました皆様へ
当館へのご寄付に対する税の控除についてのご案内

昨年1年間(1月~12月)にたまわりました維持会・友の会会費をはじめ当館へのご寄付につきましては、確定申告時に「公益社団法人等寄附金特別控除」として以下の控除が受けられます。
毎年確定申告の時期が近づきましたこの時季(2月上旬)、文学館からご案内を郵送させていただいております。内容をご確認のうえ、所轄の税務署や確定申告会場にてお手続きください。

個人所得税 1年間に支払った特定寄附金のうち、公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金(維持会・友の会会費をはじめ当館へのご寄附はこれに該当します)は、「A.支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受ける」か、または「B.税額控除の適用を受ける」か、いずれか有利な方を選択できます。

A.所得控除額=(所得金額-(控除対象寄附金の合計額-2,000円))×所得税率

なお、控除対象寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額を限度とします。

B.税額控除額=(控除対象寄附金の合計額-2,000円)×40%

★維持会費1口1万円の場合、(10,000円-2,000円)×40%=3,200円が、税額控除額となります。

なお、控除対象寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額を限度とします。

また、税額控除の金額は、その年分の所得税額の25%を限度とします。

 

個人住民税 都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金は、次の金額が個人住民税所得割の額から控除されます。(税額控除)

1.おすまいの都道府県が条例で指定している場合:(寄附金額-2,000円)×4%

2.おすまいの市区町村が条例で指定している場合:(寄附金額-2,000円)×6%

なお、控除対象寄附金額は総所得金額等の30%を限度とします。

当館は都条例指定の寄附金控除対象団体です。他道府県又は市区町村が条例で指定する寄附金につきましては、おすまいの道府県・市区町村にお問い合わせください。